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悪質商法や特殊詐欺にご注意ください

ページID:0001815 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

悪質商法について

悪質商法とは、消費者を対象に、組織的・反復的に敢行される商取引で、その商法自体に違憲又は不当な手段・方法が組み込まれたものをいいます。
冷静に判断するためには、起こり得る悪質商法のパターンを知っておくことが大切です。また、もし契約をしてしまっても、クーリング・オフ制度の利用で、契約の取り消しができる場合があります。

特殊詐欺について

特殊詐欺とは、犯人が電話やハガキ(封書)等に親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言ってATMを操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪のことをいいます。

網走市内においても、還付金詐欺の被害は発生しています。巧妙な手口が多様に存在しますので、手口の特徴を把握しておきましょう。

特殊詐欺についての啓発チラシの画像1

特殊詐欺についての啓発チラシの画像2

困ったときや不安なときは、すぐにご相談ください!

「だまされたかも」と思ったら、一人で悩まずにすぐに網走市消費者相談室もしくは消費者ホットラインにご相談ください!

消費者相談室の相談員が今後とるべき行動のアドバイスをしたり、問題解決の斡旋を行ったりと相談者の手助けをします。また、店舗・商品など(消費生活)で気になることがあれば、情報を提供しますので、いつでもお問い合わせください。

被害にあったか確信がなくても、相談することで解決に繋がるかもしれません。同じような被害を未然に防ぐためにも、情報提供とご相談をお待ちしています。

(網走市消費者相談室 電話 0152-44-7076)